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治療に向けて -その5-

治療に向けて -その5-

2014/12/03

いきなり、今回は本題に入ります。そこで、着目したのが姿勢というわけです。この姿勢の着目するルールといいますか、あるべき条件といいますか、いずれにしろ、姿勢の再現性に治療のポイントがあるとより深く、確信するようになったわけです。例えば、限界運動という言葉に代表されることになるのかもしれませんが、ポッセルト自身も、この姿勢があって各種条件が決まるべきと言う事を言っていたりもします。ちょっと待て、病名はという話は、もう少し、先の話になるかと思います。さて、は話が続きます。

姿勢という相対的であり、かつ絶対的に存在するものに併せて、筋活動は行われるし、その姿勢の歪みに併せて、筋もその活動を変える。

姿勢という筋活動のバランスが取れ、尚且つ、アライメントが整うこと、そして、色々な運動において障害がないこと、これが、姿勢に要求されるわけです。

この上で、歯科の治療は存在すべきと私は、考えます。

そして、その乱れが、あるいは歪みがあからさまに現れたときに、その病態は表に出てくるのだと考えます。

するとですね、この病名は、頭蓋下顎障害という言葉になってあらわされてくるのです。
もう少し、言葉を補足しながら、書き記します。

何らかの要因によって口腔内領域に障害が現れる。そして、頸反射によって、肩や首に症状が代理として(過補償として)現れる。もちろん、体の防御として次々連鎖(その度合いは別です)が始まる。この状況は、見方を変えれば、頭蓋下顎関係のシステムのエラーなんていう事も出来ます。

このエラーから、障害になる。

ただ、これだけなのです。

ね、単純でしょ。

ですが、この単純さを理解していただく事が、一番大事になります。

そして、今まで触れてきた話に基づき、上記に記した頭蓋下顎障害という言葉であらわされる事になります。
そして、その上で、例えば、併せて、顎関節部に障害が現れているとか、噛むときに明らかに、痛みとか(ここでは虫歯が無いと言うことを前提にします)があるため、咬合関連症候群とかを付けていくべきだと考えています。そして、より正しく、患者に現状を正しく伝えることがいるのではないかと考えるのです。

追っている現象に相応数、繊維筋通症は当てはまるようです。(この言い方をするのは、開き直るわけではなく、私がこの診断法を正しく知らない事と、その必要性を今時点では感じていないことがあるかと思います)しかし、その診断法にしろ。検査法にしろ、歯科にある、別に特殊ではない方法(保険では、出来ない事実は今一度正しく把握してください)から地図を描きながら理解し、患者との共有を深めて行けば良いのではないかと、考えるのです。

さて、病名については、ようやくその意味を書けたかなって思います。

正しく、正しく表記すること、ここが一番大事かと思います。

住所では、何県何市何町何番地があるように、できるだけ正しく分かるように、伝えたいですね。

短いですが、おしまいです。

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